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札幌市住宅エコリフォーム補助制度

札幌市住宅エコリフォーム補助制度は、札幌市内に主たる営業所がある建設業の許可を受けた事業者が請負施工する省エネ改修やバリアフリー改修を行う札幌市民に対して改修費用の一部を補助するものです。

札幌市「札幌市住宅エコリフォーム補助制度」掲載ページ

札幌市住宅エコリフォーム補助制度パンフレット(PDF:7.5MB)

 

補助対象の住宅

札幌市内の戸建てやマンションが対象です。
ちなみにマンションは皆さんが住む「住戸部分」に限られます。共用部分は補助対象外です。
また、賃貸住宅や店舗・事務所都の件用住宅などは別途条件がありますので、詳しくはパンフレットや札幌市の公式ページをご覧ください。

また、社宅や寮、賃貸用に検討されている住宅は補助対象外となります。

補助対象の市民

  • 補助金交付申請時に補助対象の住宅を所有し、そこに居住している札幌市民(未成年をのぞく)か法人
  • 札幌市の市・道民税、固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団関係事業者でない方

ちなみに申請者が法人の場合は、本店または支店の所在場所が札幌市内に商業登記されている営利法人に限ります。

補助金額の上限

総工事費(税抜)の10%または一戸当たり50万円(複数戸の場合は、100万円)のいずれか少ない額を限度し、補助工事ごとに札幌市が定める補助金の合計

※千円未満切捨

補助対象工事と補助金額

補助金額の合計が3万以上になり、かつ総工事費(税抜)が30万円以上になる工事
補助金額交付決定後に工事に着手し、申請年度つまり、来年の1月末日までに完了する工事が対象工事です。

補助対象工事の内容と補助金額

補助対象工事 補助金額

1.浴室の改良
①浴室の改修(ユニットバス設置を伴うもの)

  • 浴室内面積が0.2㎡以上増加するもの
  • 浴室のまたぎ高さが5cm以上低下するもの
  • 入口段差が5mm以上低下し、見切りなどを含めて段差が5mm以下になるもの
  • タイル床から滑りにくい床へ改修するもの
  • 高断熱浴槽へ改修するもの

※増設は対象外

90,000円/か所

※補助金額は、手すり設置の金額も含めた金額

②浴室の部分改修(ユニットバス設置を伴わないもの)

  • 浴室内寸面積が0.2㎡以上増加するもの
  • 浴槽のまたぎ高さが5cm以上低下するもの
  • 入口段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの
  • タイル床から滑りにくい床へ改修するもの
  • 高断熱浴槽へ改修するもの
  • 浴室内寸面積が0.2m2以上増加するもの:27,000円/か所
  • 浴槽のまたぎ高さが5cm以上低下するもの:9,000円/か所
  • 入口段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの:9,000円/か所
  • タイル床から滑りにくい床へ改修するもの:9,000円/か所
  • 高断熱浴槽へ改修するもの:27,000円/か所

※補助金額に手すり設置の金額は含まれていません。
新たに手すりを設置する場合は、「手すりの設置」にて申請が必要です。

2トイレの改良

①便器の取替え

  • 和式便器を洋式便器に変更するもの
  • 節水型便器にするもの
  • 便所内寸床面積の増加に附帯して便器を取り替えるもの
  • 段差解消工事に附帯して便器を取り替えるもの

②便器の増設

節水便器を増設するもの

③床面積の増加

既存のトイレ内寸面積を0.1㎡以上増加させ、かつ便器の前方または、側方について便器と壁(または扉)との距離が50cm以上であるもの

  • 便器の取替え・便器の増設
    29,000円/か所
  • 床面積の増加
    21,000円/か所

3.階段の改良

①改修後の階段の勾配が21分の22以下であり、蹴上げの寸法の2倍と踏み面の寸法の和が550mm以上650mm以下であり、かつ、踏み面の寸法が195mm以上であるもの。
ただし、回り階段の部分で次のいずれかに該当する部分については、この限りではありません。

  • 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏み面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
  • 90屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏み面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
  • 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏み面の狭い方の角度が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分

②蹴込みが30mm以下であるもの

※蹴上げとは階段の一段の高さのこと。蹴込みとは階段の踏み板と踏み板を盾につなぐ板の奥まった部分のこと。
蹴上げが低いほうが階段の上り下りが楽で、建築基準法では23cm以下とされています。
※①に掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏み面の狭い方の端から300mmの位置における寸法とすること。
※改修後、既存の手すりを含めて手すりが少なくとも片側に設置されていること。
※改修後、蹴込み板が無い場合は対象外


  • 屋内階段
    58,000円/か所
  • 屋外階段(玄関アプローチ)
    25,000円/か所

※補助金額に手すり設置の金額は含まれていません。
新たに手すりを設置する場合は、「手すりの設置」にて申請が必要です。

4.段差の解消(浴室、納戸等収納以外)(屋内に限る。)

段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの

※段差が解消された既存の部屋数で数える。
※居室の段差解消は、改修後も居室となる部屋に限る。
※新設の部屋、スロープは対象外

  • 洋室・和室等6m2以上の居室
    19,000円/室
  • 洗面・脱衣室、6m2未満の居室
    9,000円/室
  • 便所
    3,000円/室
  • 見切りの撤去のみ
    1,000円/か所
5.廊下の拡幅(屋内に限る。)
廊下を5cm以上拡幅し、有効幅員が78cm(柱等の箇所にあっては75cm)以上になるもの
16,000円/か所

6.手すりの設置
※既存の手すりの交換など、機能の向上や改善が伴わないものは対象外

  • 150cm未満
    3,000円/か所
  • 150cm以上300cm未満
    5,000円/か所
  • 300cm以上
    9,000円/か所

7.出入口の戸の改良(浴室、納戸等収納の戸以外)(屋内に限る)

  • 建具の有効開口を5cm以上拡幅し、有効開口が75cm以上になるもの
  • 開き戸から引き戸等に変更するもの
  • 吊り戸に変更するもの

※有効開口とは、開き戸は戸の厚み・引き戸は引き残し等を減じた実質の開口幅

15,000円/か所

8.玄関前スロープの設置

道路から玄関へ至る主要な経路に、勾配が12分の1以下、有効幅員(床面での内寸法幅)が900mm以上の固定スロープを設置するもの

※設置後、手すりが少なくとも片側に設置されていること

44,000円/か所

※補助金額は、手すり設置の金額も含めた額

9.窓の断熱改修
熱貫流率が2.33W/(㎡・K)以下となる窓の交換又は増設をするもの

※居室の窓は全て断熱改修すること(ただし、既存窓で熱貫流率が2.33W/(㎡・K)以下であるものは除くことができる(性能を満たしていることの証明が必要)。)

※戸建住宅で窓の断熱改修と併せて玄関扉の断熱改修を行い、熱貫流2.33W/(㎡・K)以下となるものは、玄関扉も対象とすることができる

※共同住宅の外窓及び玄関扉は対象外
※ガラス交換のみは対象外
※断熱区画外は対象外

  • 窓・玄関扉の外寸面積0.2㎡以上1.6㎡未満
    7,000円/か所
  • 窓・玄関扉の外寸面積1.6㎡以上2.8㎡未満
    12,000円/か所
  • 窓・玄関扉の外寸面積2.8㎡以上
    18,000円/か所

10.床、屋根又は天井、外壁全体の断熱改修

対象となる工事は、いずれも対象部位全体を札幌市が定める熱抵抗値に適合させるもの

※戸建住宅のみ対象


  • 50,000円/戸(熱抵抗値3.3(㎡・K)/W以上となるもの)
  • 屋根又は天井
    30,000円/戸(熱抵抗値5.7(㎡・K)/W以上となるもの)
  • 外壁
    100,000円/戸(熱抵抗値3.3(㎡・K)/W以上となるもの)

 

その他補助条件

  • 補助金交付決定前に工事に着手している住宅は、補助対象外です。
  • 申請件数が多い場合は、審査に2か月程度の日数がかかる場合がありますのでご了承ください。
  • 補助金の交付は、同一住宅及び同一市民につき、それぞれ年度ごとに1回限りです。
  • 新築や建替、転売目的のリフォーム工事は、補助対象外です。
  • 建物登記事項証明書の権利部(甲区)に処分の制限の登記(仮差押えなど)がある場合や、未登記建物など所有が明確に確認できない場合は対象にならない場合があります。
  • 建築基準法に適合しない住宅は補助対象外です。
  • 同じ工事箇所で国・北海道又は札幌市の他の補助事業等との併用はできません。

2020年度補助金交付申請受付

  受付期間 抽選日(予定) 受付延長最終期限
第1回 2020年5月8日(金)~5月21日(木) 5月25日(月) 8月31日(月)
第2回 2020年9月4日(金)~9月17日(木) 9月23日(水) 11月30日(月)